金融商品取引法の改正により、組合を作って投資事業有限責任組合契約に関する法律の第3条に記載されている商品に投資するときには、組合自体がみなし有価証券(特定有価証券)になります。
つまり、匿名組合や任意組合でお金を集めるときには、株と同じように金融商品取引法を守らなければいけないのです。
金融商品取引法は厳しい法律です。違反すれば刑事罰(禁固刑)もあります。上場会社の社長も、金融商品取引法違反によって捕まることがほとんどです。
この法律に違反しないためには、下記のことを守らなくてはいけません。
1.投資家を集めるときに、他人に依頼しない
これは、証券会社以外の人(会社)が株式の募集行為を行ってはいけないからです。もちろん、株を発行する人(会社)が自分でお金を集めるのは問題ありません。
組合を作る場合も同じで、自分でお金を集めれば何の問題もありません。
2.私募で行う
金融商品取引法では、人数基準と金額基準があります。ただ、組合では人数基準を守れば私募となり、書類の提出や公認会計士の監査が不要になります。つまり、誰にも報告せず、登記も行わず、自由に組合を作ってお金を集めることができるのです。
この人数基準とは過去6ヶ月で49名以下です。人数基準を超えた場合には、1億円という金額基準があります。ただ、現実に考えて、自分でお金を集めるのであれば、それほど人数が多くなることはあまり考えられません。
なお、49名ずつ増えていき500名に達すると、書類の提出や監査が必要になります。
ここで、投資事業有限責任組合契約に関する法律の第3条をもう一度、確認します。
すると、50%以上を海外へ投資する場合には、この法律では規制しないと書かれています。金融商品取引法でも、あくまで国内の株式等へ投資する場合に規制されることが分かります。
そのため、現時点では(金融商品取引法では規制される)、外国株式や受益証券(Unit Trust)へ投資する組合を作る場合には、金融商品取引法を守る必要はありません。自由に投資家を募集することも、他人に頼んでお金を集めることもできます。



