最近、国税庁にも問い合わせが多いのか、任意組合と匿名組合の税務の取扱について明確な回答が公表されました。
@ 匿名組合の配当
投資家が個人の場合、匿名組合からの配当は雑所得に区分されます。さらに、匿名組合が解散するときに発生する損は、この雑所得の中で通算することになります。(共同事業を匿名組合で行う仕組みは、あまり考えられません。)
投資家が法人の場合、匿名組合からの配当は営業外収益(売上の場合もある)になります。匿名組合が解散するときに発生する損は、他の収益と通算できます。
また、匿名組合の配当金には、投資家が個人でも法人でも消費税はかかりません。
このように、匿名組合からの配当や損の処理方法は簡単です。税金の知識がない投資家でも問題なく処理できます。
なお、匿名組合からの配当は、投資家が10人以上又は外国法人の場合には、源泉所得税20%を営業者が徴収することになります。
A 任意組合の配当
投資家の責任を有限にするよりも、共同事業であることの方が重要だと考える人たちは、任意組合によって投資を行います。投資家は、不動産や著作権など財産への所有権を主張することができます。つまり、お金を出している人たちは投資家というよりも、事業主という意味合いが強くなるのです。
投資家が個人の場合、投資している事業によって配当は区分が変わってきます。例えば、不動産へ投資している場合には、不動産所得又は譲渡所得になります。株へ投資している場合には、株譲渡所得になります。
投資家が法人の場合でも、配当の原因によっては売上として計上されることになります。さらに、配当の種類によっては消費税の区分も必要になります。



