



 匿名組合出資が意図しない人物や会社に取得されることで事業の運営自体に支障をきたす場合があり、譲渡を禁止又は制限している場合が殆どです。しかし、匿名組合出資は民法上の相続の対象財産であり、投資家が亡くなれば、その相続人である親族の名義になります。これは、契約書等で譲渡を禁止していても関係ありませんし、相続を禁止する契約は当然無効です。相続人が名義書換を請求してきた場合には、営業者は拒否することは出来ません。 そこで、意図しない相続人名義にならないために、生前に遺言書を作成するか贈与することを投資家に勧めるべきでしょう。ただし、遺言書で行うべきか、贈与で行うべきか、良く考える必要があります。

 親族に贈与を行う場合には、相続税法上の財産基本通達に従い評価します。匿名組合出資金も同様に評価して、その金額で贈与するのです。なお、贈与後に匿名組合が清算され、予想以上の残余財産が、贈与された親族に分配されたとしても、追加で贈与税を納付することは原則ありません。しかし、贈与された直後に清算等がある場合には税務上、否認される可能性もあります。最低でも、贈与契約書に公証役場で確定日付を押してもらうことが必要です。
 一方、遺言書に記載する場合は、財産を特定できなくてはいけません。特に、数種類の匿名組合等に出資している場合には、契約書や出資証書に記載されている番号等を遺言書に記載する必要があります。出資金額を遺言書に記載してもあまり意味がありません。営業者もそれを考慮して、匿名組合の契約書や出資証書に通し番号を振りましょう。










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