



 連結納税制度がわが国に導入される前は子会社を設立するか、支店を設立するかで、その後の税金の取扱いには大きな違いがありました。つまり、経営上のメリット・デメリットだけでなく、税務上のメリット・デメリットも考えて組織を構築しなければならない状態でした。

| 連結納税制度が導入される以前(現在でも連結納税制度を選択しなければ同様) | | | メリット | デメリット | | 支店 | ・本店と支店の損益が通算 ・支店との資金の移動が自由 ・迅速な撤退が可能でコストも安い | ・税制の特例は1社分のみ適用 ・本店との共通経費の按分が恣意的 ・後継者が育ちにくい | | 子会社 | ・子会社にも税制の特例を適用 ・独立採算の計算が容易 ・社員が経営者となり、やる気を引き出す | ・子会社と親会社の損益は通算不可能 ・子会社への資金移動は貸付金、金利も発生 ・子会社から親会社への資金移動は配当金 |  税制が企業の経営意思決定に影響を与えることは好ましくなく、平成14年に連結納税制度が導入されました。しかし、実際にはあまり利用する会社は多くありませんでした。理由は、(1)連結グループでの交際費等の税制特例の利用制限、(2)みなし事業年度による事務負担増加、(3)連結グループ内取引の時価取引の強制、(4)連結子会社の繰越欠損金の切捨てなど、多くのデメリットがあるだけでなく、子会社の範囲も商法と違い100%子会社だけに限定されているためです。


 親会社と子会社又は関連会社が、匿名組合契約を締結することで、当該出資に関連する事業からの損益は契約書に従って、親会社の損益と合算されます。また、連結納税制度におけるデメリットを受けることもありません。 ただし、親会社と子会社又は関連会社が共同事業を行うために、親会社が匿名組合出資を行うという合理的な理由がなければ、税務上は認められないでしょう。








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