最新情報について
********************************************************************************
本サイトの管理者である「公認会計士 青木寿幸」が新しいサイトを作りました。
企業再生のために、組織再編を使いたい人のために「節税スキーム」を提案します。
http://www.soshikisaihen.com/
********************************************************************************
さて、平成20年度の税制改正が決まり、今年は下記のことに気をつけてください。
1.平成19年度の税制改正ですでに決まったもの
昨年度の税制改正で、平成20年1月1日以降に匿名組合から配当する場合には、すべて20%の源泉徴収を行う必要があります。
以前は、投資家が10名以上の場合だけであったのが、1名以上でも源泉徴収の義務が発生します。この源泉徴収したものは、翌月の10日までに納付することになります。
ここで、配当の一部を行わず、毎年、自動投資にしているファンドは注意が必要です。
源泉徴収とは、配当しなければ発生しないのですが、自動投資とは、投資家が追加で出資した形態と同じになります。
そのため、一度も投資家の手元に現金が配当されなかったとしても、20%の源泉を納付する義務が発生します。
さらに、この源泉徴収された金額を投資家に支払調書などを発行することで知らせないと、確定申告で無駄な税金を支払ってしまうことにもなります。
2.平成20年度の税制改正で決まったもの
T.配当の源泉に関するもの
配当の源泉税に外国税額控除が認められるようになります。
これによって、証券投資信託で外国資産で運用した場合と同じとなり、税務上の不利益はなくなります。
ただし、2段階までこの源泉の特例は認められるので、3段階では今までと変わらない点は注意してください。
U.外国籍ファンドに関するもの
国内の投資助言・代理業等(投資運用業者でも同じ)に登録している金融会社が、外国ファンドから投資一任契約を締結する場合に、非居住者又は外国法人という条件に合致すれば、課税の対象からは除かれます。
つまり、非居住者又は外国法人は、課税の対象となる恒久的施設を国内に保有するという代理人等(自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者をいう)の範囲から、租税条約の有無を問わず、外されることになります。
V.特定目的会社に関するもの
(1)配当の損金算入について
特定目的会社が行う配当金を損金算入するためには、
@ 資産流動化計画に違反していること
A 次のいずれかに該当
(a) 特定社債を1億円以上、かつ公募で発行
(b) 特定社債を適格機関投資家のみに発行
(c) 発行した優先出資証券が50人以上の者によって引受け
(d) 発行した優先出資証券が適格機関投資家のみに引受け
B 特定社債券及び優先出資証券の50%超を国内で募集
C 配当が配当可能所得の90%超
D 特定目的借入は適格機関投資家かつ特定社員以外からのみ
という要件を満たす必要があります。
この適格機関投資家の定義について、金融商品取引法に合致させています。
そこで、下記のように改正されることになります。
@ 信用協同組合を金融庁長官に届出を行った者に限定
A 共済水産業協同組合連合会を追加
B 企業年金基金のうち直近事業年度の年金経理に係る貸借対照表における資産から負債を控除した金額が 100 億円以上のものを追加
C 信託会社(管理型信託会社を除く。)又は外国信託会社(管理型外国信託会社を除く)のうち、金融庁長官に届出を行った者を追加
D 厚生年金基金、企業年金連合会又は企業年金基金に類する外国の者のうち次のすべての要件を満たすものによりその発行済株式の全部を保有されている内国法人で、有価証券の残高が 10 億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者を追加
(a) 外国の法令に基づいて組織されていること
(b) 外国において主として退職年金、退職手当その他これらに類する報酬を管理し、又は給付することを目的として運営されること
E 外国の政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体、外国の中央銀行及び日本国が加盟している国際機関のうち金融庁長官に届出を行った者によりその発行済株式の全部を保有されている内国法人で、有価証券の残高が 10 億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者を追加
F 外国の法令に準拠して外国において第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う法人の資本金の額等の最低限度を5千万円(現行1億円)とする
G 外国の法令に準拠して外国において信託業(管理型信託業を除く)を行う法人で、資本金の額等が 1 億円以上であるものとして金融庁長官に届出を行った者を追加
以上から、追加する項目ばかりであること、基準の金額が下がったことなど、金融商品取引法に合わせることで適格機関投資家の範囲が広くなっています。
つまり、特定目的会社が支払う配当金が損金算入される要件も緩和されたことになり、使われる頻度が多くなると考えられます。
(2)外国税額控除に関して
平成
20 年4月1日以後の事業年度において、特定目的会社が納付した外国法人税の額は、現行の外国税額控除に代えて、特定目的会社の利益の配当等に対する所得税の額(控除限度額になる)から控除することになります。
(3)登録免許税について
特定目的会社が資産流動化計画に基づいて、平成 21 年4月1日以後に特定不動産を買った場合、移転登記に対する登録免許税の税率が引き上げられます。
現行は1,000 分の8 ⇒ 1,000 分の9 とし、2年間延長して適用します。
なお、特定目的会社以外の改正として、投資法人の支払配当等の損金算入の要件の中で、3株主グループから1株主グループによって同族会社を判定することになります。