




匿名組合の出資金評価額とは?
 匿名組合の出資金は、匿名組合契約に基づく営業者のすべての財産及び債務を対象として、課税時期において当該匿名組合契約が終了したと仮定して、出資者である匿名組合員が分配を受けることができる清算金の額で評価されます。
 (1)匿名組合による不動産投資 営業者が不動産に投資している場合には、営業者がその時点で不動産を売却し、借入金等の債務を弁済した後の残りの財産(純資産額)に各匿名組合員の持分割合を掛け合わせた金額が相続税法上の評価となります。

 (2)投資家のメリット
| 1. | 不動産投資のように1物件とせずに小口に分けることで、遺産分割の争いを防止 | | 2. | 小口での投資でありながら、株式への投資でもなく、あくまで不動産へ投資した場合と同様の相続税対策が実現 | | 3. | 不動産瑕疵担保等のリスクは所有者である営業者が負う | 
出資金は税法上、株式や不動産に当たるのか?  商法上の匿名組合や民法上の任意組合に対する出資は、税法上、法人に対する出資ではなく、株式保有特定会社の判定の基礎となる「出資」、土地保有特定会社の判定の基礎となる「土地」には該当しません。
 (1)自社株式の評価 資産に占める土地や株式の割合が高い会社が匿名組合出資を実行することで税制上のメリットを受ける場合があります。

 (2)投資家のメリット
| 1. | 自社の株式評価額が下がるため、生前に相続人へ贈与又は売却することが容易 | | 2. | 相続税の対策だけが目的ではなく、あくまで投資 | 
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日本中央税理士法人・株式会社 日本中央会計事務所
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