




信託の利用は匿名組合と同じスキームを確立できるばかりでなく、代理店や販売業者を利用すればより弾力的な資金調達を実現できます。ただし、信託財産として金融商品取引法の規定により有価証券とみなされる権利を扱う場合には注意が必要です。


信託会社(運用型・管理型)との比較
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信託会社(運用型) |
管理型信託会社 |
匿名組合 |
| 財産の所有者 |
営業者(受託者) |
営業者(受託者) |
営業者 |
| 財産の利用 |
受託財産の利用は信託契約により利用可能 |
受託財産の利用は信託契約により利用可能 |
合理的であれば利用制限なし |
| 組織 |
株式会社
資本金1億円以上 |
株式会社
資本金5,000万円以上 |
有限会社
株式会社
個人でも可能 |
| 営業保証金 |
2,500万円 |
1,000万円 |
必要なし |
| 許認可 |
内閣総理大臣の免許 |
内閣総理大臣への登録
(3年ごとに更新) |
必要なし |
| 財産の運用方法 |
受託者の合理的判断 |
委託者の指図のみ |
営業者の合理的判断 |
財産の自己利用
(利害関係者) |
信託契約により可能 |
信託契約により可能 |
営業者の合理的判断 |
第三者への
業務の委託 |
信託契約により可能
ただし、一部 |
信託契約により可能
ただし、一部 |
営業者の合理的判断
全部でも問題なし |
| 善管注意義務 |
委託者に対して負う |
委託者に対して負う |
投資家に対して負う |
ディスクロージャー
制度 |
法令で定められている事項を事前説明及び事後に書面通知 |
法令で定められている事項を事前説明及び事後に書面通知 |
公募の場合には金融商品取引法に従う |

信託の特例

下記の要件を満たした信託の引き受けについては内閣総理大臣の免許も登録も不要です。

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| ・ |
委託者、受託者及び受益者が同一の会社集団に属する |
| ・ |
特定目的会社が受益者である場合、発行する資産対応証券を受託者と同一の会社集団に属さない者が取得しない |
| ・ |
信託の受益権に対する投資事業にかかる匿名組合が受託者と同一の会社集団に属さない者との間で締結されていない |
| ・ |
内閣府令で定める要件 |
| ・ |
要件が満たされなくなった場合、信託契約において、受託者が、委託者及び受益者の同意無くして辞任できることが規定されている |
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民事信託の利用

信託(業)法とは、信託という行為を事業として行う人たちを規制したものです。信託によって報酬を受け取り、儲かることが前提です。
そのため、信託される人(所有権を持つ人)が委託者から報酬を受け取らない場合には、規制を受けません。誰でもいつでも自由に信託の設定(登記)を行うことができます。これを民事信託と言います。

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民事信託の例

広大な土地を開発しようと考えます。
ところが、地権者が多く、すべての書類を説明して、かつハンコウまでもらっていたのでは時間がかかりすぎます。時間がかかるほど、開発費用は高くなります。
そこで、地権者の中から1人の代表者を決めて、その人に土地を民事信託してもらいます。その人が所有者になるため、交渉も簡単で迅速な開発が可能になります。
その代表者にとって開発が成功すれば自分も儲かるため、信託に関しての報酬は受け取りません。開発によって儲かった利益は、信託受益権の所有者である地権者に、土地の持分に応じて分割されます。
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日本中央税理士法人・株式会社 日本中央会計事務所
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