




中間法人では、社員(理事・監事)が個人破産しても、基金(株式会社の資本金にあたるもの)が債権者に渡ることはありません。そのため、株式会社(SPC)の株主を中間法人にすることだけで、ケイマン諸島の慈善信託(チャリタブル・トラスト)によらなくても、倒産隔離を図るスキームを作ることができます。
ただし、ケイマン諸島のSPCは、定款の目的によって行為を規制することができます。これは、国内の中間法人及び株式会社では実現することはできません。
また、中間法人を解散するときに誰に基金を返還するかは、そのときの社員が話し合って決定します。そのため、最初に基金を出す人に必ず戻ってくるという保証がないため、寄付行為とみなされます。この理由から、会社ではなく個人が基金の出し手となる場合がほとんどです。


| 組織形態 | 無限責任中間法人 | 有限責任中間法人 | 有限会社 | | 社員の数 | 2人以上 | 2人以上 | 1人以上 | | 社員の人格 | 個人 | 個人・法人 | 個人・法人 | | 最低資本金 | なし | 300万円 社員に拠出義務なし | 300万円 拠出者が社員 | | 法人の代表 | 理事1人以上 監事1人以上 | 各社員が業務を執行する代表 | 取締役1人以上 | | 残余財産の帰属 | 定款の定め 社員総会決議 | 定款の定め 社員総会決議 | 社員の出資持分比率で按分 | | 連帯責任 | 法人の財産で債務を完済できない場合には社員は連帯して債務を負う | 資本金が限度額 法人の保証人になった場合は除く | 資本金が限度額 法人の保証人になった場合は除く | 
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