



 日本の法人が海外で「事業を行う一定の場所」を持って活動しているとされ、恒久的施設(PE)と認定されますと、その日本法人はその国で申告を行わなければなりません。PEについて海外で納付した税金は国内で外国税額控除制度を通じて二重課税を排除することになります。しかし、日本の当局がそれを恒久的施設と認めず外国税額を控除できない場合には、二重課税が発生してしまいます。

 海外子会社(海外支店でも可)を設立することにより、将来発生する可能性があるPE認定リスクをゼロにします。
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日本中央税理士法人・株式会社 日本中央会計事務所
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