



 中間会社を活用することで、源泉所得税を軽減させるスキームが考えられます。 つまり、租税条約が締結されている仲介国を通すことにより、外国税額控除以上の源泉所得税の発生を抑えることが出来ます。(トリーティーショッピング) 海外B国と日本が租税条約を締結していない状態で、利子に対して30%の源泉所得税が課される場合、日本国内で営業者の所得率によっては外国税額を控除しきれない可能性があります。そこで、租税条約を締結している海外A国の法人を仲介会社として活用することにより、海外での源泉所得税が発生しません。 但し、日本国内で、営業者が匿名組合員に利益を分配する時には、一定の要件の下では、源泉徴収義務が営業者に課され、源泉所得税を納付します。

 (1)トリーティーショッピングの防止 取引上の導管となる中間法人を介在させることを租税回避行為と見做された場合、一定の制限が加えられます。必ず事前にプランニングしてから実行して下さい。
 (2)租税条約と源泉所得税 租税条約で匿名組合について言及していない場合には国内法どおり20%課税ですが、「その他の所得条項」が定められている場合には日本国内での源泉所得税は免税となります。 日米租税条約では、議定書13(b)において、日本国が匿名組合契約又はこれに類する契約に基づいてある者が支払う利益の分配は、日本国の法令に基づいて源泉課税することを定めています。

 一方の国の居住者の所得で全諸条に明文の規定がないものに対しては、当該一方の国においてのみ租税を課す条項。
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