



 海外法人から国内の投資家や法人へ配当を行うと、日本で課税されてしまいます。 そこで、タックスヘイブンに海外法人を設立し、配当を行わず留保すれば、税務コストを削減できます。 タックスヘイブンを利用したスキームとは税務コストをどのように削減するかをアレンジメントすることで脱税まがいのことではありません。 一方で、税率の低い国に利益を留保し続けることへの対策で、日本では「タックスヘイブン対策税制」が存在します。タックスヘイブン対策税制とは、所得に対して課される租税の額がその所得の25%以下の国にある出資金額が50%超の海外法人が留保している所得のうち、出資額に対応する部分を親会社の所得に合算して課税する制度です。

(1) 任意組合による株出資 
- 海外法人の日本国内の投資家の持分割合に対応する留保金額と投資家の他の所得と合算して、国内で申告します。
- 投資家は配当金を源泉分離課税又は、総合課税による申告を選択します。

(2) 匿名組合による株出資 
- 外法人の営業者の持分割合に対応する留保金額と営業者である法人の所得が合算されて日本国内で法人税が課税されます。
- 営業者が投資家に分配しなかったものは、1の法人の所得に合算されます。
- 投資家は営業者からの分配金を源泉分離課税又は、総合課税による申告を選択します。

(3) 匿名組合による貸付金 
- 海外法人で利子を損金算入できますが、低税率のため有効性はありません。
- 営業者が投資家に分配しなかったものは、日本国内で法人税が課税されます。
- 投資家は営業者からの分配金を雑所得として総合課税により申告します。

(4) タックスヘイブン対策税制  タックスヘイブン対策税制は、単純にタックスヘイブンにあるという理由だけで適用されるものではありません。 健全な企業活動を行っている会社に対しては課税を適用除外にしています。 下記の4つの基準を満たした場合のみ適用除外となります。


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