




(1) 任意組合による株出資 
- 海外法人に対して、海外で税金が課税されます。
- 投資家は配当金を源泉分離課税または、総合課税による申告を選択します。

(2) 匿名組合による株出資 
- 海外法人に対して、海外で税金が課税されます。
- 営業者が投資家に分配しなかったものは、日本国内で法人税が課税されます。
- 投資家は営業者からの分配金を源泉分離課税又は、総合課税による深刻を選択します。

(3) 匿名組合による貸付金 
- 海外法人は、利子に関しては損金算入できます。
- 営業者が投資家に分配しなかったものは、日本国内で法人税が課税されます。
- 投資家は営業者からの分配金を雑所得として総合課税により申告します。

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日本中央税理士法人・株式会社 日本中央会計事務所
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